◆法的観点:
キャラ名や作品名など、あらゆるものの名称、キャッチコピーなどの短いフレーズは、例えそれがいくら斬新で画期的なものであっても著作権は一切認められない。商標の場合、商標法や不正競争防止法の保護対象になりうるが、権利を主張するには消費者が商品(あるいは商品イメージ)を混同し権利者が利益を損なう恐れがあることが要件。市場が違えば、基本的に要件を満たすことはない。例えば、今新しく「ワンピース」というタイトルの漫画を連載することは出来ないし、黄猿の本名を使って「ボルサリーノの帽子」というグッズを発売しようとすれば、問題が発生するかもしれない(※ボルサリーノ=イタリアの帽子メーカー、黄猿が本編中で着用しているものに似ている)。
◆創作的観点:
逆に名称(人名も)やフレーズに著作権を認めてしまうと、創作活動は破綻する(説明不要)。
◆ファンの観点:
例えば、実在の人物の名前にちなんでキャラクターに命名すると、その人物のイメージが強い場合はキャラクターが潰れてしまう危険があるが、名前が覚えやすいという利点もある。歴史上の人物の場合、名前を知っていれば大抵はワクワクする。ワンピースには実在の海賊に由来する名前を持つキャラクターが多く登場する。