LOGPIECE(ワンピースブログ)〜シャボンディ諸島より配信中〜 【ニュース】 中国の「ONE PIECE」海賊版フィギュア販売業者が行政摘発
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中国における「ONE PIECE」関連模倣品 行政摘発の件

バンダイナムコグループの株式会社バンダイ(本社:東京都台東区、社長:上野 和典)、株式 会社メガハウス(本社:東京都台東区、社長:奥山 嚴)及び株式会社バンプレスト(本社:東京 都品川区、社長:吉川 昌之)の3社は、中国 広東省広州市において「ONE PIECE」関連の模倣 品を多数販売する6業者に対し、広州市工商行政管理局に行政摘発請求を行いました。この請求 を受け広州工商所越秀分局が2013年11月に摘発を行い、これまでに多数の「ONE PIECE」関連の 模倣品(1,000点以上)が押収されています。「ONE PIECE」作品に関する知的財産権は株式会社 集英社及び東映アニメーション株式会社が管理しておりますが、今回の行政摘発は両社の協力のもと行われました。

私ども3社が正規のライセンスを受けて製造・販売する「ONE PIECE」のキャラクターフィギュアに関し、パッケージデザイン及び本体フィギュアを違法に複製した悪質な模倣品が中国をはじめとする各国にて近年流通しております。これらの模倣品には、正規品より取引価格が異常に安い等の特徴があります。

私ども3社では、ブランドイメージの維持・向上と、消費者へのより良い商品・サービスの 提供のため、今後も知的財産権の保護に注力し、消費者及び流通各社に模倣品の存在について 注意喚起を行うとともに、侵害行為に対して厳正に対処してまいります。

<押収された模倣品例>


バンダイ/バンプレスト プレスリリース


中国の「行政摘発」というのは、裁判を行わずに行政が直接処分を決定できるもので、手続きが簡便なため、日本の企業が知的財産権を侵害する中国の業者に対処する方法として最も一般的なものです。ワンピースフィギュアのブームはとっくに下火だというのに、なぜもっと早く手を打たなかったのか。。

申し立てを行ったバンナムグループ3社はワンピースフィギュアの国内主要販売業者で、バンダイの「フィギュアーツZERO」シリーズ、バンプレストの「DXフィギュア」シリーズと「ワールドコレクタブルフィギュア」シリーズ、メガハウスの「Portrait.Of.Pirates」シリーズのコピー品がとりわけ多く出回っています。日本への流通ルートは主にネットオークションです。

今回の行政摘発の請求先は「工商行政管理局」なので、申し立ては商標権侵害です。要するに、コピー商品の商品名とパッケージが酷似していることを訴えており、「ONE PIECE」の”権利者”である集英社と東映アニメーションの出る幕は今回はないように見えるのですが、書類上サインとかが必要になるのでしょうか?詳しくは知りません。

証拠押収により侵害の事実が明らかになった後、行政摘発では「和解」するか「行政処罰」という流れになるらしいのですが、行政摘発が問題なのは、この「行政処罰」は販売の差止めや工場の破棄などをさせるまでの権限はなく、罰金止まりになるということです。損害賠償もさせることはできません。つまり、侵害行為を止めさせる効力は行政摘発には実質的に無いわけです。

侵害行為を止めさせるには刑事告訴するか、国家版権局に著作権侵害を訴えることになるわけですが、刑事告訴によって公安局が実際に摘発に動くケースは極めて少なくハードルが高いらしいです(行政摘発から公安局に移送されるケースもあるみたいですが)。となると国家版権局に著作権侵害を訴えるのが現実的と考えられるのですが、この場合、申立人はキャラクターの権利者である集英社東映アニメーションになります。しかし両社とも、自社商品の海賊版コミックやアニメにも全く対処しきれていないのに、ライセンスを与えているメーカーの商品についての著作権侵害にまで対応できるはずがありません。東映アニメーションはともかく、集英社に関してはそもそもあまり積極的に著作権侵害に対してアクションを取っていないように見えます。

本格的に中国の違法販売業者を撲滅するためには、フィギュアメーカーだけではなくキャラクター権利者の集英社と東映アニメーションが本腰を入れて取り組まないといけないわけですが、現実的にはそれは難しい。プレスリリースに証拠物押収後の行政処罰について特に書かれていないのは、そういった事情があるから…なのかもしれません。どちらかと言うと消費者への注意喚起の意味合いが強そうです。


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